中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
長えよ(挨拶)
昨年買ったディスプレイ(17万円)をなんとか一括償却できないかと国税庁のホームページやあちこちのサイトを駆けめぐりましたが、決定的な資料は見つからず。
事務作業にこれ以上時間を割くわけにも行かないので大阪国税局の税務相談室に電話したところ、措法28条の2、タイトル通りの特措法で全額経費算入できるとのこと。二日かかって見つからなかった迷子のお姫様(Fカップ)が、捜索願を出しに行った交番でお茶を飲んでたって気分です。さすがよく知ってるなあ。当たり前だけど。
巷ではどこぞの同人作家が脱税で起訴されて話題になってますが、食べたものと出たものを比較すれば中で何が起こってるのかを推測するのはたやすいことです。税務官吏の調査権限は警察よりも強力ですので、くっだらない策略を巡らせてドキドキするよりは、さっさと済ませた方が楽でいいですな。
第2四半期は所得税、住民税、健康保険、年金の支払いがやってきます。一般的に物入りとされる時期は年末年始なのですが、私の場合、数千円お得にするため全部年払いにしてるので、夏コミ前のこの時期が一番苦しいのでした。
| 固定リンク
« 空飛ぶ黒くて白いヤツ | トップページ | 妹萌え »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 親不知を抜いてきた(2014.02.03)
- 流行に流されない(2012.02.20)
- 胃カメラを飲んできた(2011.01.08)
- コ79号作戦 寝る☆コミ(2011.01.02)
- グッドデザインアワード2010(2010.11.10)
コメント